保証ファクタリング

手形買取
よくあるご質問

利用要件について

質問 回答
Q1 申込者の制限はあるのか。

本事業では、以下の要件が設けられています。

  • 東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く、以下「被災地域」という。)において行われる、がれき等の災害廃棄物の撤去等を含む建設工事を施工する建設企業から全部または一部を直接請け負っている下請建設企業または被災地域の建設工事に関する資材を直接供給している資材企業
  • 被災地域に「本店」を有する下請建設企業・資材企業

上記のいずれかに該当する中小・中堅企業(資本金20億円以下又は常勤従業員1,500人以下の企業をいう。)となります。

Q2 手形買取において申込める手形に制約はあるのか。

本事業では、以下の要件が設けられています。

  • 下請建設企業又は資材企業が元請建設企業(下請契約における注文者)に対して有する工事請負代金等に係る債権であること。
  • 支払期日が未到来であること。
  • 手形期間が原則120日を超えないこと。

※なお、東日本大震災の復旧・復興支援の対象となる下請建設企業・資材企業である必要があります。詳細は事前チェックシートを参照して下さい。

Q3 120日を超えるサイトの手形は買取対象か。

券面上の振出日から支払期日までが120日以内である必要があります。
ただし、振出日が祝祭日にあたり振出日が遡及される場合等、暦の関係で120日を超える場合は、買取の対象となります。

Q4 当社の元請建設企業に対する債権の買取限度額はいくらか。

本事業では、下請建設企業等に6億円の買取限度額が設けられています。ただし、当社の企業規模等の制約から、制度上の限度額を下回る額を限度とさせていただく場合もありますので、買取が可能かどうかは、お申込の都度、ご確認ください。

Q5 元請建設企業毎に買取限度はあるのか。

本事業では、一ファクタリング会社あたりの元請建設企業毎の買取限度額は6億円又は元請建設企業の純資産額のいずれか小さい額となっています。
そのほか、KKSの企業規模等の制約から、本事業の限度額を下回る額を限度とさせていただく場合もあります。

Q6 申込みにあたり、一度に申込む債権金額について買取下限額(最低申込金額)はあるのか。

特に、制限は設けてありません。

Q7 当社は2次下請であるが、買取してもらえるか。

本事業を利用できる下請建設企業のお客様は、1次下請であることを問われていません。ただし、お客様が、元請建設企業(下請契約における注文者)から建設工事の全部又は一部を直接下請けしている下請建設企業である必要があります。
なお、元請建設企業(本事例では1次下請)に、買取実行日に有効な経営事項審査を受審していること又は買取実行日が属する年度若しくはその前年度に公共工事の受注実績が求められていますのでご注意ください。

Q8 手形買取の対象は、公共工事に係る請負工事または資材代金の債権である必要はあるか。

本事業では、公共工事、民間工事に係る債権のどちらも対象となります。

Q9 裏書されている手形は買取してくれるのか。

本事業では、下請建設企業等と元請建設企業との間の工事請負代金等に係る債権に対応する元請建設企業が振り出した支払手形であることが確認された手形に限定されているため、買い取ることはできません。

Q10 不渡手形も買い取ってくれるのか。

不渡手形の買取には応じられません。

Q11 商社が振り出した手形の買取は可能か。

商社が、経営事項審査の受審企業又は公共工事受注実績企業であり、施工した建設工事に係る手形であれば買取対象となります。

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