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金融サービス

KKS保証ファクタリング

01KKS保証ファクタリングのご案内−下請債権保全支援事業−

「KKS保証ファクタリング」は、国土交通省が創設した『下請債権保全支援事業』に基づき、お客様がお取引先(建設企業)に対して有する債権(売掛金・手形・電子記録債権)の決済を弊社が保証するサービスです。
「KKS保証ファクタリング」には、『個別保証』と『枠保証』という二つの商品がありますので、お客様のニーズに合った商品をお選びいただいたうえ、ご利用下さい。

なお、お客様の保有するお取引先から直接振出された手形・電子記録債権を買い取り、早期に資金化が行えるサービス(「手形・電子記録債権買取」)もございます。(手形・電子記録債権の不渡り時に発生する「買戻し義務」がありません(「ノンリコース」))

個別保証』は、このようなお客様に適した商品です。

  • お取引先に対し、既に請求書を発行されているお客様
  • お取引先から手形・電子記録債権を受け取っているお客様
  • 手形・電子記録債権割引(資金化)を希望されるお客様
    • 保証申込の時点で、債権額の確認ができるものが保証対象です。

枠保証』は、このようなお客様に適した商品です。

  • お取引先と下請契約等を締結したばかりのお客様
  • 将来発生する債権の保証を希望されるお客様
    • 保証申込の時点で、債権額の確認ができないものが保証対象です。

手形・電子記録債権買取』は、このようなお客様に適した商品です。

  • お取引先から手形・電子記録債権を直接受け取っているお客様。
  • 手形・電子記録債権の資金化を希望されるお客様。

02個別保証とは

個別保証のサービス概要

「KKS保証ファクタリング(個別保証)」は、国土交通省が創設した『下請債権保全支援事業』に基づき、お客様がお取引先(建設企業)に対して有する債権(売掛金・手形・電子記録債権)の決済を弊社が保証するサービスです。また、お客様のご要望に応じて、弊社で保証した手形・電子記録債権の割引も併せてご利用いただけます。

お取引先に対するお客様の債権(売掛金・手形・電子記録債権)が回収できない場合でも、保証限度内で債権が支払期日(保証期限)まで保証されるため、債権保全の一環として、是非ご利用をお勧めいたします。

KKS保証ファクタリング(個別保証)パンフレットPDFダウンロード

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売掛金の保証(保証A)

  • お取引先に対するお客様の請求金額の8割を限度に支払期日(保証期限)まで保証するものです。但し、お取引先からの支払通知等により確定した債権金額が確認された場合は、その全額を限度に保証することが可能です。

手形・電子記録債権の保証(保証B)

  • お取引先の振出した手形・電子記録債権を対象に決済日(保証期限)まで保証するものです。
  • お客様のご要望に応じて、保証した手形・電子記録債権の割引もご利用いただけます。

KKS保証ファクタリング(個別保証)の特長

債権の保全

債権が回収できない場合は、保証限度内で債権を支払期日まで保証します。

保証の形式は個別保証

債権毎に個別に保証をお申込いただけます(根保証方式ではありません)。

助成による保証料の減免

保証料率の33%(年率1.5%を上限)が助成金により減免されます。

手形・電子記録債権の早期資金化

保証した手形・電子記録債権を対象に、ご要望に応じて早期資金化(割引)が可能です。

ご利用の前に

下請債権保全支援事業では、保証の対象となる債権(売掛金・手形・電子記録債権)の債務者(お取引先)と債権者(お客様)に一定の条件が定められています。ご利用の前に、次の条件をご確認下さい。

債権者(お客様)に関するご利用条件

  • 資本金の額が20億円以下または常時使用する従業員の数が1,500人以下の中小・中堅企業。
  • 行政処分(営業停止および建設業許可の取消処分、ならびに公共工事にかかる指名停止処分)を受けていない企業。
  • 債務者(お取引先)から建設工事(東日本大震災の被災地域において行われるがれき等の災害廃棄物の撤去等を含む。)の全部もしくは一部を直接請け負っている下請建設企業、または債務者(お取引先)に資材を直接供給している資材企業。

債務者(お取引先)に関するご利用条件

保証の対象となる債権(売掛金・手形・電子記録債権)は、次の条件をすべて満たすお取引先が債務者であること。

  • 債権(売掛金・手形・電子記録債権)の保証を開始する日の年度またはその前年度に公共工事(国、特殊法人等または地方公共団体が発注する建設工事)の受注実績があること、または、保証を開始する日において有効な経営事項審査(※)を受けていること。
    • 保証開始日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に受審していること。
  • 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがなされていないこと。
  • 過去に民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てを行っている場合は、再生手続または更生手続の終結の決定を受けていること。
  • 手形交換所による取引停止処分を受けていないことまたは手形不渡りを起こしていないこと。
  • 電子債権記録機関による取引停止処分を受けていないこと、または支払不能を起こしていないこと。

03枠保証とは

枠保証のサービス概要

「KKS保証ファクタリング(枠保証)」は、国土交通省が創設した『下請債権保全支援事業』に基づき、お客様がお取引先(建設企業)に対して有する債権を下請契約等毎に保証限度額を設け保証するサービスで、下請契約等の締結時からご利用いただけます。なお、保証申込の時点で債権額が確認できないものを保証対象として保証を開始しますので、保証期限内であれば、将来発生する債権も保証の対象となります。

KKS保証ファクタリング(枠保証)パンフレットPDFダウンロード

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KKS保証ファクタリング(枠保証)の特長

工事毎に債権を保全

一つの工事毎に枠(保証限度額)を設定します。債権が回収できない場合は、保証期間内において、枠内で債権を保証します。

着工・納品前に保証開始

契約後、ただちに保証を開始できます。保証のないまま着工、納品する心配から解放されます。

助成による保証料の減免

保証料率の33%(年率1.5%を上限)が助成金により減免されます。

長期にわたり枠を確保

必要に応じて最大、着工から最終支払期日まで、保証枠の確保が可能となります。

ご利用の前に

下請債権保全支援事業では、保証の対象となる債権の債務者(お取引先)と債権者(お客様)に一定の条件が定められています。ご利用の前に、次の条件をご確認下さい。

債権者(お客様)に関するご利用条件

  • 資本金の額が20億円以下または常時使用する従業員の数が1,500人以下の中小・中堅企業。
  • 行政処分(営業停止および建設業許可の取消処分、ならびに公共工事にかかる指名停止処分)を受けていない企業。
  • 債務者(お取引先)から建設工事(東日本大震災の被災地域において行われるがれき等の災害廃棄物の撤去等を含む。)の全部もしくは一部を直接請け負っている下請建設企業、または債務者(お取引先)に資材を直接供給している資材企業。

債務者(お取引先)に関するご利用条件

保証の対象となる債権は、次の条件をすべて満たすお取引先が債務者であること。

  • 債権の保証を開始する日の年度またはその前年度に公共工事(国、特殊法人等または地方公共団体が発注する建設工事)の受注実績があること、または、保証を開始する日において有効な経営事項審査(※)を受けていること。
    • 保証開始日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に受審していること。
  • 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがなされていないこと。
  • 過去に民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てを行っている場合は、再生手続または更生手続の終結の決定を受けていること。
  • 手形交換所による取引停止処分を受けていないことまたは手形不渡りを起こしていないこと。
  • 電子債権記録機関による取引停止処分を受けていないこと、または支払不能を起こしていないこと。

04手形・電子記録債権買取とは

手形・電子記録債権買取のサービス概要

「KKS保証ファクタリング(手形・電子記録債権買取)」は、国土交通省が創設した『下請債権保全支援事業』に基づき、お客様の保有するお取引先から直接振出された手形・電子記録債権を買い取り、早期に資金化が行えるサービスです。

KKS保証ファクタリング(手形買取)リーフレットPDFダウンロード

KKS保証ファクタリング(手形買取)パンフレットPDFダウンロード

買取は手形・電子記録債権の割引と異なり、不渡りになった場合でも、買戻しが不要(ノンリコース)となりますので、債権の保全が確実になるとともに、決済期日まで待つことなく現金化することが出来ます。是非ご利用をお勧めいたします。

KKS保証ファクタリング(債権買取)の特長

債権の保全と回収の手間を軽減

債権保全や回収に係る手間を軽減することができます。

手形・電子記録債権の買戻しが不要

手形・電子記録債権が不渡りになっても、買戻しを求められないので新たな資金調達が不要となります。

資金の流動化

受取手形・電子記録債権を抱えているより、早期に現金化することで流動性が高められます。

助成による買取料の減免

買取料率の33%(年率1.5%を上限)が助成金により減免されます。

ご利用の前に

下請債権保全支援事業では、買取の対象となる手形・電子記録債権の債務者(お取引先)と債権者(お客様)に一定の条件が定められています。ご利用の前に、次の条件をご確認下さい。

債権者(お客様)に関するご利用条件

  • 資本金の額が20億円以下または常時使用する従業員の数が1,500人以下の中小・中堅企業。
  • 行政処分(営業停止および建設業許可の取消処分、ならびに公共工事にかかる指名停止処分)を受けていない企業。
  • 債務者(お取引先)から建設工事(東日本大震災の被災地域において行われるがれき等の災害廃棄物の撤去等を含む。)の全部もしくは一部を直接請け負っている下請建設企業、または債務者(お取引先)に資材を直接供給している資材企業。

債務者(お取引先)に関するご利用条件

買取の対象となる手形・電子記録債権は、次の条件をすべて満たすお取引先が債務者であること。

  • 手形・電子記録債権の買取を開始する日の年度またはその前年度に公共工事(国、特殊法人等または地方公共団体が発注する建設工事)の受注実績があること、または、買取を開始する日において有効な経営事項審査(※)を受けていること。
    • 買取開始日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に受審していること。
  • 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがなされていないこと。
  • 過去に民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てを行っている場合は、再生手続または更生手続の終結の決定を受けていること。
  • 手形交換所による取引停止処分を受けていないことまたは手形不渡りを起こしていないこと。
  • 電子債権記録機関による取引停止処分を受けていないこと、または支払不能を起こしていないこと。