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平成15年4月から、健康保険料と厚生年金保険料で総報酬制が導入されると聞きました。以前と比べてどのように変わるのでしょうか。
雇用保険料については昨年の10月1日からすでに引上げられていますが、健康保険及び厚生年金保険の保険料算定についても、平成15年4月から「総報酬制」が導入され、両保険料とも上昇する事態が想定されます。これらの保険料は事業主と従業員の双方での負担しているため、企業経営と従業員生活の両面から十分な確認が必要となります。特に賞与の比率が給与と比較して高い企業は要チェックとなります。

1.総報酬制とは

総報酬制とは、健康保険料や厚生年金保険料をこれまでのように月々の給料を基準として算定してきた方法を改め、賞与を含めた年収を基準とすることをいいます。
総報酬制の導入により、賞与についても毎月の保険料率と同率で算定された保険料を支払うこととなります。これにともない、これまで賞与に賦課されていた特別保険料(1%)は廃止となります。
なお、これまで厚生年金の特別保険料は、本人の給付に反映されませんでしたが、平成15年度からは賞与分についても毎月の保険料と同様、給付に反映されることとなります。

 

2.健康保険料率・厚生年金保険料率の改定

(注)標準報酬月額の決定の仕組みは、今までと変わりませんが、総報酬制導入後の定時決定(算定)は改正前の5.6.7月から4.5.6月の給与をもとに決定されます。その決定額が、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額となります。

 

3.総報酬制導入後の保険料の算定方法(具体例)

上表より、改正によって年収が同額であれば、@ABの場合とも支払総額は784,080円で同額となっています。これは保険料の増収を狙ったものではなく世代内での公平を意図したものと言われています。しかし@の場合、負担額は142,080円増加し、Aの場合でも負担額は26,640円増加することになります。賞与が年収の約16%以上となると、総報酬制の導入で保険料の負担額が増加する状況が考えられます。
なお、企業における実際の負担の増加額は、概ね上記差額合計の半分となります。


4.総報酬制導入による企業側の負担額の増減確認(簡易版)

下記@〜Cの式を利用して改正前と総報酬制後の保険料の増減を試算してみてください。

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