よくあるご質問
01利用要件について
Q1申込者に制限はありますか?
本事業では、以下の要件が設けられています。
- 行政処分(営業停止および建設業許可の取消処分、ならびに公共工事にかかる指名停止処分)を受けていない企業。
- 元請建設企業から建設工事(東日本大震災の被災地域において行われるがれき等の災害廃棄物の撤去等を含む。)の全部もしくは一部を直接請け負っている下請建設企業、または元請建設企業に資材を直接供給している資材企業。
上記に該当する中小・中堅企業(資本金20億円以下又は常勤従業員1,500人以下の企業をいう。)となります。
Q2保証を申込める債権に制約はありますか?
本事業では、以下の要件が設けられています。
- 下請建設企業又は資材企業が元請建設企業(下請契約における注文者)に対して有する工事請負代金等に係る債権であること。
- 支払期日が未到来であること。
- 手形の場合、手形期間が原則4ヶ月を超えないこと。
- 電子記録債権の場合、発生日から支払期日までの期間が原則4ヶ月以内であること。
- 手形・電子記録債権以外の債権の額は、元請建設企業が支払額を通知することにより、支払うことを認めた額(但し、元請建設企業が支払額を通知していないときは、下請建設企業等からの当該請求額の80%が保証額となります。)。
Q34ヶ月を超えるサイトの手形、発生日から支払期日までの期間が4ヶ月を超える電子記録債権は保証の対象となりますか?
手形・電子記録債権ともに振出日若しくは発生日から支払期日までが4ヶ月以内である必要があります。
ただし、振出日若しくは支払期日が祝祭日にあたる場合等、暦の関係で4ヶ月を超える場合は、保証対象となります。
Q4申込者に保証限度額はありますか?
本事業では、一下請建設企業等の保証限度額は6億円です。但し、KKSの企業規模等の制約から、本事業の限度額を下回る額を限度とさせていただく場合もあります。
Q5元請建設企業毎に保証限度はありますか?
本事業では、一ファクタリング会社あたりの元請建設企業毎の保証限度額は6億円又は元請建設企業の純資産額のいずれか小さい額となっています。
そのほか、KKSの企業規模等の制約から、本事業の限度額を下回る額を限度とさせていただく場合もあります。
Q6申込みにあたり、一度に申込む債権金額について保証下限額(最低申込金額)はありますか?
制度上、特に制限はありません。
Q7当社は2次下請ですが、保証してもらえますか?
本事業を利用できる下請建設企業のお客様は、1次下請であることを問われていません。
Q8保証の対象は、公共工事に係る請負工事または資材代金の債権である必要はありますか?
本事業では、公共工事、民間工事に係る債権のどちらも対象となります。
Q9裏書されている手形、譲渡記録のある電子記録債権は保証を引き受けてもらえますか?
本事業では、元請建設企業(下請契約における注文者)がお客様に直接振り出した工事請負代金等に係る支払手形や電子記録債権に限定されているため、保証することはできません。
Q10裏書きして他社に廻した手形や譲渡した電子記録債権は保証を引き受けてもらえますか?
お客様が該当する手形の受取人であれば、手形の保証は可能となります。
ただし、お客様が当社に保証金を請求する際には、
- 手形の現物が必要であること
- 保証の申込者であるお客様自身がKKSへ請求をしていただくことが必要です。
なお、電子記録債権の場合も同様です。
02申込手続きについて
Q11保証申込時における成因確認書類とは、具体的にどのような書類になりますか?
- 支払条件記載の注文書・請書、請負契約書、取引契約書等。
- 上記に加え、支払通知書(支払通知書が無い場合は、KKSが認めた請求書)等。
Q12元請建設企業との契約を書面で取り交わしていないので、確認書類が提出できないがどうすれば良いですか?
書面にて契約内容が確認できない場合は、お申込みをお受けできません。
Q13保証希望銘柄リストを送付してから保証開始までに要する期間はどのくらいですか?
概ね10営業日となります。
詳細のスケジュールはこちらをご覧ください。
Q14保証料はいつ払えば良いですか?
保証開始日の前日までにお支払いください。保証料のお支払いが保証開始日以降となった場合、保証の効力は保証料の入金日の翌日からとなります。
Q15保証料助成は、どのようにしたら受けられますか?
KKSが保証する際に、保証料から助成金相当分を調整させていただきますので、助成に関してお客様が手続きを取る必要はありません。
Q16保証割合は、一律100%ですか?
お客様のご要望のほか、本事業の要件やKKSの社内規程等を総合的に判断した上で保証割合を決定することとなります。
Q17保証開始後に、保証金額の変更はできますか?
保証開始後の保証金額の変更には、増額、減額とも応じられません。
Q18保証証書はいつ発行されますか?
「KKS保証ファクタリング保証承諾書」は、「KKS保証ファクタリング事前確認書兼保証料請求書」記載の保証開始日に発行し、ご郵送します。但し、保証料の入金が、保証開始日以降となった場合は、当該入金日の翌日から保証の効力が発生することとなり、保証承諾書は同日発行しご郵送します。
Q19手形・電子記録債権の保証を申込む予定はないが、手形・電子記録債権の割引のみも引き受けてもらえますか?
KKSで保証をさせていただいた手形や電子記録債権が割引の対象となりますので、割引のみや他社で保証を付した手形・電子記録債権は割引の対象外となります。
Q20手形・電子記録債権の保証申込と同時に手形・電子記録債権割引を申し込むことは可能ですか?
可能です。手形の場合は、保証申込時に、手形の原本の提出が、電子記録債権の場合は、譲渡記録請求の完了が必要となります。
Q21手形・電子記録債権割引料はどのように支払うのですか?
割引代金をお振込の際に、額面額から割引料及び振込手数料等を控除させていただきます。
Q22割引してもらった手形や電子記録債権が不渡りとなった場合はどうなりますか?
手形が不渡りとなった場合、お客様は当該手形の買い戻し義務を負うことになりますが、KKS手形保証が付されておりますので、KKSに保証履行を求めることになります。
つまり、お互いの債権債務を相殺することが可能となり、結果として、お客様に損害が生じることはありません。なお、電子記録債権も同様です。
Q23保証を受けた売掛金に係る手形・電子記録債権は必ず引き受けてもらえますか?
それぞれの保証を引き受ける際に審査をいたしますので保証した売掛金に係る手形・電子記録債権については必ずお引き受けできるものではありません。
Q24保証人や担保は必要ですか?
原則として保証人や担保は求めておりません。
03費用について
Q25保証料率はどのくらいになりますか?
保証料率の範囲は、年率2.0%(助成後)〜制度上の上限15.0%です。保証可能銘柄や保証債権毎の保証料率については、「保証希望銘柄リスト(手形) 」「保証希望銘柄リスト(電子記録債権)」をお送りいただいた後、お答えしますので、お電話等でのお問い合わせには応じかねます。
Q26助成金とはどのようなものですか?
助成金は、保証料率(年率)の33%(ただし年率1.5%を上限)です。なお助成金は保証料ご請求時に調整いたしますので、お客様の手続きは必要ありません。
Q27保証料はどのように計算しますか?
保証金額:1,000万円、保証料率:年率6%、助成率:年率1.5%、保証期間:80日間のケース
- 保証料の計算
保証金額1,000万円×6%×80日÷365日=131,506円 - 助成金の計算
保証金額1,000万円×1.5%×80日÷365日=32,876円
131,506円(保証料)-32,876円(助成金)=98,630円
Q28実質保証料率はどのくらいになりますか?
保証金額:1,000万円、保証料率:年率6%、助成率:年率1.5%、保証期間:80日間のケース
- 助成金を加味した保証料率は4.5%(6%-1.5%)です。実質保証料率は、期間計算(4.5%×80日÷365日)をし、0.986%となります。
Q29手形・電子記録債権割引料はどのくらいになりますか?
上限2%(年率)となります。
Q30利用時の経理上の仕訳はどのようにすれば良いですか?
一般的には次のような仕訳が考えられますが、お客様ご担当の税理士等にご確認ください。
支払手数料 | ×× | / | 現預金 | ×× |
現預金 | ×× | / | 割引手形 | ×× | ||
支払手数料 | ×× | / | ||||
支払利息割引料 | ×× | / |
Q31保証料に消費税は課税されますか?
消費税は課税されません(非課税)。
04その他
Q32元請建設企業に知られずに保証を受けることは可能ですか?
元請建設企業はもとより、第三者にお客様がKKS保証ファクタリングをご利用いただいていることを知られることはありません。
Q33保証を引き受けてもらった手形・電子記録債権を他社で割引してもらうことはできますか?
一度保証した手形や電子記録債権を他社(金融機関)で割引いてもらうことは可能です。
ただし、お客様がKKSに保証金を請求する際には、手形(原本)が必要であるとともに、保証の申込者であるお客様自身が請求をしていただくこととなります。
なお、電子記録債権の場合も同様です。
Q34保証の履行を受けられる条件は何ですか?
保証を受けている債権について、債務者が次の「保証事由」に該当し、且つ、そのためにお客様が支払期日に債権の全部または一部の支払いを受けられなかった場合、KKSは、支払期日から30日以内にお客様からの保証金支払の請求を受け、保証債務を履行します。
<保証事由>
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立
- 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分
- 債務者またはその代理人からの任意整理を開始する旨の債権者に対する通知および債権者委員会による整理着手の公表
- 資金不足・取引なしの理由による振出手形の不渡または電子記録債権の支払不能の場合
- 代表者及びその代理人が所在不明となったこと
KKSは、上記に掲げる保証債務の履行事由が生じたときは、お客様から総勘定元帳等の書類を確認した上で、保証債務を履行します。総勘定元帳等の書類が確認できない場合は、保証金をお支払できないことがありますのでご注意ください。