KKS保証ファクタリング・売掛金の保証(保証A)
お取引条件
01ご利用上の留意点
対象債権
お取引先を債務者、お客様を債権者とする債権であって、建設工事(公共工事、民間工事)に関するのもが対象となります。
保証限度額
下請債権保全支援事業では、お取引先および利用されるお客様毎に保証上限額が設定されるため、ご希望に沿えない場合があります。
保証料率
年率2.0%(助成後)〜制度上の上限15.0%
保証料率の33%(年率1.5%を上限)が助成金により減免されます。
その他
- 保証に際しては、弊社所定の審査があります。審査の結果により、ご希望に沿えない場合があります。なお、審査の基準等に関するご照会には一切応じかねますのでご了承下さい。
- お客様のお申込みに基づく債権(売掛金・手形・電子記録債権)の保証を承諾する際は、「KKS保証ファクタリング保証承諾書」以下、「保証承諾書」)を交付することにより行うものとし、当該債権についての保証の効力は、『保証承諾書』記載の保証開始日から発生します。但し、保証料の入金日が保証開始日以降の場合は、当該入金日の翌日から保証の効力が発生することになります。
- 保証を受けている債権(売掛金・手形・電子記録債権)または債務者が保証期間内に「KKS売掛金個別保証取引契約書」第6条第1項または「KKS手形個別保証取引契約書」第6条第1項または「KKS電子記録債権個別保証取引契約書」第6条第1項に定められた「保証事由」のいずれかの事実に該当し、且つ、そのためにお客様が支払期日に債権(売掛金・手形・電子記録債権)の全部または一部の支払いを受けられなかった場合、弊社は、支払期日から30日以内にお客様からの保証金支払の請求を受け、保証債務を履行します。
<保証事由>- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立
- 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分
- 債務者またはその代理人からの任意整理を開始する旨の債権者に対する通知および債権者委員会による整理着手の公表
- 資金不足・取引なしの理由による手形の不渡(手形保証の場合)または電子記録債権の支払不能の場合(電子記録債権保証の場合)
- 代表者及びその代理人が所在不明となったこと
- 弊社は上記に掲げる保証債務の履行事由が生じたときは、お客様から下記の書類を確認した上で、保証債務を履行します。下表に掲げる書類が確認できない場合は、保証金をお支払できないことがありますのでご注意下さい。
保証 事由 |
保証債務の履行請求時の必要書類 ※1 | ||
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不渡手形 ※2 | 総勘定元帳 ※3 | その他必要書類 | |
A | ○ | ○ |
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B | ○ | ○ |
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C | ○ | ○ |
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D | ○ | ○ | ― |
E | ○ | ○ |
|
- ※1上記必要書類の他に弊社より書類を求めることがあります。
- ※2手形の保証を受けた債権が上記の保証事由に該当した場合にご提出下さい。
- ※3総勘定元帳とは、債権(売掛金・手形・電子記録債権)の保証を受けた債権額を確認できる総勘定元帳その他これと同等と認められる書類をいいます。
02事前確認チェックシート
お申込みにあたっては、次のご利用条件をすべて満たしていることをあらかじめご確認下さい。
債権者(お客様)に関するご利用条件
- 資本金の額が20億円以下または常時使用する従業員の数が1,500人以下の中小・中堅企業。
- 行政処分(営業停止および建設業許可の取消処分、ならびに公共工事にかかる指名停止処分)を受けていないこと。
- 債務者(お取引先)から建設工事(東日本大震災の被災地域において行われるがれき等の災害廃棄物の撤去等を含む。)の全部もしくは一部を直接請け負っている下請建設企業、または債務者(お取引先)に資材を直接供給している資材企業。
債務者(お取引先)に関するご利用条件
- 債権(売掛金・手形・電子記録債権)の保証を開始する日の年度またはその前年度に公共工事(国、特殊法人等または地方公共団体が発注する建設工事)の受注実績がある、または、保証を開始する日において有効な経営事項審査(※)を受けていること。
- ※保証開始日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に受審していること。
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがなされていないこと。
- 過去に民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てを行っている場合は、再生手続または更生手続の終結の決定を受けていること。
- 手形交換所による取引停止処分を受けていないことまたは手形不渡りを起こしていないこと。
- 電子債権記録機関による取引停止処分を受けていないこと、または支払不能を起こしていないこと。
債権(売掛金・手形・電子記録債権)に関するご利用条件
- 債権(売掛金・手形・電子記録債権)の裏付けとなる契約や債権が存在することを証明できる書類(成因確認の書類)が完備されていること。
- 保証申込日において債権(売掛金・手形・電子記録債権)の支払期日が到来していないこと。
- 手形・電子記録債権の期間が原則として4ヶ月以内であること。
- 裏書手形・為替手形でないこと。
- 譲渡記録により取得した電子記録債権でないこと。