手形の保証(保証B)
01お手続きの流れ
- ※1ご要望に応じて手形・電子記録債権の割引もご利用いただけます。但し、弊社が保証した手形・電子記録債権が対象となります。
- ※2割引をご利用いただいた手形・電子記録債権が、不渡り等により債権の全部または一部の支払いを受けられなかった場合、当該手形・電子記録債権に係る弊社の保証債務とお客様に対する買戻請求権が相殺されるため、保証金支払等の金銭の授受は発生しません。
1.保証に関する諸条件をご確認下さい
ご利用の前に、「事前確認チェックシート」にてご利用条件をあらかじめご確認下さい。
2.「KKS手形個別保証取引契約書」または「KKS電子記録債権個別保証取引契約書」(弊社所定様式)の締結
初回お取引時のみ、「KKS手形個別保証取引契約書」または「KKS電子記録債権個別保証取引契約書」(弊社所定様式)を締結します。併せて以下の書類もご提出下さい。但し、KKS保証ファクタリングのお取引時に既にご提出されている場合は不要です。
- ファクタリング取引届出書(弊社所定様式)
- 登記事項証明書(現在事項全部証明書(発行日から3カ月以内の原本))
- 印鑑証明書(発行日から3カ月以内の原本)
- 税務申告書添付の決算書(直近1期分)
割引をご利用される場合は、以下の契約も併せて締結します。
- 融資取引基本契約書(弊社所定様式)
- 特約書(弊社所定様式)
3.「保証希望銘柄リスト(手形または電子記録債権)」のご提出
「保証希望銘柄リスト(手形)」「保証希望銘柄リスト(電子記録債権)」(弊社所定様式)と以下の書類を郵送またはFAXにてご提出下さい。併せて割引をご利用いただく場合は、所定欄にご利用の有無を記入下さい。ご提出いただいた「保証希望銘柄リスト(手形)」「保証希望銘柄リスト(電子記録債権)」に基づき、保証の可否を審査します。
- 手形のコピー(表面)※手形保証の場合
- 最新債権情報※電子記録債権保証の場合
- 成因確認の書類
4.保証引受可否のご連絡
保証引受の可否と保証可能な手形・電子記録債権の額と保証料・割引料を電子メールにてご連絡します。
5.保証のお申込
「KKS保証ファクタリング申込書」(弊社所定様式)に必要事項を記入の上、郵送またはFAXにてご提出下さい。
併せて手形の割引をご利用される場合は、所定欄にご利用の有無を記入の上、手形(原本)も併せてご提出下さい(郵送のみ可)。電子記録債権の割引をご利用の場合、弊社へ譲渡記録請求を行ってください。
6.保証料のご連絡
上記のお申込内容に基づき、保証のみをご利用されるお客様には「KKS保証ファクタリング事前確認書兼保証料請求書」にて保証料をご案内しますので、保証開始日の前日までに弊社指定の口座にお振込下さい。
併せて割引をご利用されるお客様には、「KKS保証ファクタリング事前確認書」にて保証料および割引料をご案内します。
7.「KKS保証ファクタリング保証承諾書」の交付
「KKS保証ファクタリング保証承諾書」を郵送し、保証内容をご案内します。
併せて割引をご利用されるお客様には、上記承諾書に加え、「KKS保証ファクタリング割引実行通知書」を郵送します。