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KKS保証ファクタリング・枠保証(保証C)

よくあるご質問

01保証枠方式(枠保証)について

Q1枠保証とはどのような保証ですか。個別保証との違いは何ですか?

個別保証は、金額の確定した特定の債権(売掛金・手形・電子記録債権)を保証するのに対し、枠保証は、債権額を確認することができない時点で下請契約等を確認して、一定の限度額を設けて保証を開始するものです。

Q2枠保証でも手形・電子記録債権割引は利用できますか?

枠保証の場合は、手形・電子記録債権割引(早期資金化)は利用できません。割引を利用する場合は、個別保証(手形・電子記録債権の保証)をご利用ください。

02利用要件について

Q3申込者に制限はありますか?

本事業では、以下の要件が設けられています。

  1. 行政処分(営業停止および建設業許可の取消処分、ならびに公共工事にかかる指名停止処分)を受けていない企業。
  2. 元請建設企業から建設工事(東日本大震災の被災地域において行われるがれき等の災害廃棄物の撤去等を含む。)の全部もしくは一部を直接請け負っている下請建設企業、または元請建設企業に資材を直接供給している資材企業。

上記に該当する中小・中堅企業(資本金20億円以下又は常勤従業員1,500人以下の企業をいう。)となります。

Q4保証を申込める債権に制約はありますか?

本事業では、以下の要件が設けられています。

  1. 下請建設企業又は資材企業が元請建設企業(下請契約における注文者)に対して有する工事請負代金等に係る債権であること。
  2. 当該債権の額を確認することができない債権が対象となり、下請契約等に定められた工事を特定することにより保証を開始することとなります。

Q54ヶ月を超えるサイトの手形、発生日から支払期日までの期間が4ヶ月を超える電子記録債権は保証の対象となりますか?

手形・電子記録債権ともに振出日若しくは発生日から支払期日までが4ヶ月以内である必要があります。
ただし、振出日若しくは支払期日が祝祭日にあたる場合等、暦の関係で4ヶ月を超える場合は、保証対象となります。

Q6申込者に保証限度額はありますか?

本事業では、一下請建設企業等の保証限度額は6億円です。但し、KKSの企業規模等の制約から、本事業の限度額を下回る額を限度とさせていただく場合もあります。

Q7元請建設企業毎に保証限度はありますか?

本事業では、一ファクタリング会社あたりの元請建設企業毎の保証限度額は6億円又は元請建設企業の純資産額のいずれか小さい額となっています。
そのほか、KKSの企業規模等の制約から、本事業の限度額を下回る額を限度とさせていただく場合もあります。

Q8申込みにあたり、一度に申込む債権金額について保証下限額(最低申込金額)はありますか?

制度上、特に制限はありません。

Q9当社は2次下請ですが、保証してもらえますか?

本事業を利用できる下請建設企業のお客様は、1次下請であることを問われていません。

Q10保証の対象は、公共工事に係る請負工事または資材代金の債権である必要はありますか?

本事業では、公共工事、民間工事に係る債権のどちらも対象となります。

Q11裏書されている手形、譲渡記録のある電子記録債権は保証を引き受けてもらえますか?

本事業では、元請建設企業(下請契約における注文者)がお客様に直接振り出した工事請負代金等に係る支払手形や電子記録債権に限定されているため、保証することはできません。

Q12裏書きして他社に廻した手形や譲渡した電子記録債権は保証を引き受けてもらえますか?

お客様が該当する手形の受取人であれば、手形の保証は可能となります。
ただし、お客様が当社に保証金を請求する際には、

  1. 手形の現物が必要であること
  2. 保証の申込者であるお客様自身がKKSへ請求をしていただくことが必要です。

なお、電子記録債権の場合も同様です。

03申込手続きについて

Q13保証の申込時における成因確認書類とは、具体的にどのような書類になりますか?

支払条件記載の注文書・請書、請負契約書、取引契約書等。

Q14元請建設企業との契約を書面で取り交わしていないので、確認書類が提出できないがどうすれば良いですか?

書面にて契約内容が確認できない場合は、お申込みをお受けできません。

Q15保証希望銘柄リストを送付してから保証開始までに要する期間はどのくらいですか?

概ね10日営業日となります。
詳細のスケジュールはこちらをご覧ください。

Q16どの時点で申込できますか?

下請契約等が締結された日以降から申込が可能です。なお、債権額が確認できる場合は、個別保証をご利用ください。

Q17保証期限はいつになりますか?

お客様のご希望の期日を基に、KKSにて審査のうえ設定します。なお、下請契約等において、支払条件の最終支払日に制度に定められた要件を満たす手形・電子記録債権の期間を加算した日が限度となります。

Q18保証料はいつ払えば良いですか?

保証開始日の前日までにお支払いください。保証料のお支払いが保証開始日以降となった場合、保証の効力は保証料の入金日の翌日となりますのでご了承ください。

Q19保証料助成は、どのようにしたら受けられますか?

KKSが保証する際に、保証料から助成金相当分を調整させていただきますので、助成に関してお客様が手続きを取る必要はありません。

Q20保証証書はいつ発行されますか?

「KKS保証ファクタリング保証承諾書」は、「KKS保証ファクタリング事前確認書兼保証料請求書」記載の保証開始日に発行し、ご郵送します。但し、保証料の入金が、保証開始日以降となった場合は、当該入金日の翌日から保証の効力が発生することとなり、保証承諾書は同日発行しご郵送します。

Q21保証人や担保は必要ですか?

原則として保証人や担保は求めておりません。

04費用について

Q22保証料率はどのくらいになりますか?

保証料率の範囲は、年率2.0%(助成後)〜制度上の上限15.0%です。保証可能銘柄や保証債権毎の保証料率については、「保証希望銘柄リストPDFダウンロード」をお送りいただいた後、お答えしますので、お電話等でのお問い合わせには応じかねます。

Q23助成金とはどのようなものですか?

助成金は、保証料率(年率)の3分の1(ただし年率1.5%を上限)です。なお助成金は保証料ご請求時に調整いたしますので、お客様の手続きは必要ありません。

Q24保証料はどのように計算しますか?

保証金額:1,000万円、保証料率:年率6%、助成率:年率1.5%、保証期間:80日間のケース

  • 保証料の計算
    保証金額1,000万円×6%×80日÷365日=131,506円
  • 助成金の計算
    保証金額1,000万円×1.5%×80日÷365日=32,876円

131,506円(保証料)-32,876円(助成金)=98,630円

Q25実質保証料率はどのくらいになりますか?

保証金額:1,000万円、保証料率:年率6%、助成率:年率1.5%、保証期間:80日間のケース

  • 助成金を加味した保証料率は4.5%(6%-1.5%)です。実質保証料率は、期間計算(4.5%×80日÷365日)をし、0.986%となります。

Q26利用時の経理上の仕訳はどのようにすれば良いですか?

一般的には次のような仕訳が考えられますが、お客様ご担当の税理士等にご確認ください。

支払手数料 ×× / 現預金 ××

Q27保証料に消費税は課税されますか?

消費税は課税されません(非課税)。

05その他

Q28元請建設企業に知られずに保証を受けることは可能ですか?

元請建設企業はもとより、第三者にお客様がKKS保証ファクタリングをご利用いただいていることを知られることはありません。

Q29保証の履行を受けられる条件は何ですか?

支払人が次の「保証事由」に該当し、且つ、そのためにお客様が支払期日に債権の全部又は一部の支払いを受けられなかった場合、お客様は、KKSに保証事由発生等の報告書を提出します。KKSはお客様から報告書を受領後、速やかに保証金支払対象となる債権を通知します。KKSは、お客様が通知を受領してから30日以内に、お客様からの保証金の請求を受け、保証債務を履行します。

<保証事由>

  1. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立
  2. 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分
  3. 支払人又はその代理人からの任意整理を開始する旨の債権者に対する通知および債権者委員会による整理着手の公表
  4. 資金不足・取引なしの理由による本保証の対象たる振出手形の不渡または電子記録債権の支払不能の場合
  5. 代表者及びその代理人が所在不明となったこと

KKSは、上記に掲げる保証債務の履行事由が生じたときはお客様から当該工事に係る支払通知書、手形原本等の書類により債権額を確認した上で、保証金額の範囲内で保証債務を履行します。なお、証明資料の確認できない場合は、保証金をお支払できないことがありますので、証明資料の保管にはくれぐれもご注意ください。