KKS保証ファクタリング・手形買取
お取引条件
01ご利用上の留意点
対象債権
お取引先を債務者、お客様を債権者とする債権であって、建設工事(公共工事、民間工事)に関するものが対象となります。
買取限度額
下請債権保全支援事業では、お取引先および利用されるお客様毎に買取上限額が設定されるため、ご希望に沿えない場合があります。
買取料率
年率2.5%(助成後)〜制度上の上限15.0%
買取料率の3分の1(年率1.5%を上限)が助成金により減免されます。
その他
- 買取に際しては、弊社所定の審査があります。審査の結果により、ご希望に沿えない場合があります。なお、審査の基準等に関するご照会には一切応じかねますのでご了承下さい。
- お客様のお申込みに基づく買取を承諾する際は、「KKS保証ファクタリング買取実行通知書【手形または電子記録債権買取】」を交付いたします。
02事前確認チェックシート
お申込みにあたっては、次のご利用条件をすべて満たしていることをあらかじめご確認下さい。
債権者(お客様)に関するご利用条件
- 資本金の額が20億円以下または常時使用する従業員の数が1,500人以下の中小・中堅企業。
- 行政処分(営業停止および建設業許可の取消処分、ならびに公共工事にかかる指名停止処分)を受けていない企業。
- 債務者(お取引先)から建設工事(東日本大震災の被災地域において行われるがれき等の災害廃棄物の撤去等を含む。)の全部もしくは一部を直接請け負っている下請建設企業、または債務者(お取引先)に資材を直接供給している資材企業。
債務者(お取引先)に関するご利用条件
- 買取を開始する日の年度またはその前年度に公共工事(国、特殊法人等または地方公共団体が発注する建設工事)の受注実績があること、または、買取を開始する日において有効な経営事項審査(※)を受けていること。
- ※買取開始日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に受審していること。
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがなされていないこと。
- 過去に民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てを行っている場合は、再生手続または更生手続の終結の決定を受けていること。
- 手形交換所による取引停止処分を受けていないことまたは手形不渡りを起こしていないこと。
- 電子債権記録機関による取引停止処分を受けていないこと、または支払不能を起こしていないこと。
債権に関するご利用条件
- 支払条件記載の下請契約書等(注文書・注文請書、取引契約書)が完備されていること。
- 買取申込日において支払期日が到来していないこと。
- 手形・電子記録債権の期間が原則として4ヶ月以内であること。
- 裏書手形・為替手形でないこと。
- 譲渡記録により取得した電子記録債権でないこと。