KKS出来高融資
「犯罪収益移転防止法」の改正に伴う
「犯罪収益移転防止法」の改正に伴う
お取引時の確認に関するお願い
平成28年10月1日改正の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、融資取引の際に以下の事項につきまして確認させていただいております。ご理解、ご協力をお願いいたします。
お客様への確認事項およびご提出いただく確認書類
確認事項 | 確認書類 |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- *1登記事項証明書、印鑑登録証明書は、発行日から6か月以内のものが必要となります。
- *2定款は、確認日において有効なものが必要となります。
- *3「実質的支配者」とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者をいいます。
お客様へのお願い
- 平成28年10月1日以降に融資を受けられるときは、既にお取引をいただいているお客様においても、上記事項の確認をさせていただきます。
- 既に確認済みの事項につきましては、原則として確認いたしません。
- 上記以外にも必要に応じて確認させていただくことがあります。
本件に関するお問い合わせ先
金融第一部 TEL:03-3545-8523